最近は「インターンシップ」という言葉が、アルバイトと類義語として使われているのですが、大学が単位を与えるインターンシップには、「文化活動査証」が必要です。「ワーキングホリデー査証」、「留学査証」、「就学査証」などは適合な査証ではありません。
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就労や長期滞在を目的とする場合
就業査証
- 教授 (例:大学教授、助教授、助手など)
- 芸術 (例:作曲家、作詞家、画家、彫刻家、工芸家、写真家など)
- 宗教 (例:僧侶、司教、宣教師等の宗教家など)
- 報道 (例:新聞記者、雑誌記者、編集者、報道カメラマン、アナウンサーなど)
- 投資・経営 (例:会社社長、役員など)
- 法律・会計業務 (例:日本の資格を有する弁護士、司法書士、公認会計士、税理士など)
- 医療 (例:日本の資格を有する医師、歯科医師、薬剤師、看護師など)
- 研究 (例:研究所等の研究員、調査員など)
- 教育 (例:小・中・高校の教員など)
- 技術 (例:理工系技術者、IT技術者など)
- 人文知識・国際業務 (例:外国語教師、通訳、コピーライター、デザイナーなど)
- 企業内転勤 (例:同一企業の日本支店(本店)に転勤する者など)
- 興行 (例:演奏家、俳優、歌手、ダンサー、スポーツ選手、モデルなど)
- 技能 (例:外国料理の調理師、調教師、パイロット、スポーツ・トレーナー、ソムリエなど)
一般査証
- 文化活動 (例:無報酬のインターンシップ、茶道・華道の研究者など)
- 留学 (例:日本の大学等への留学生、聴講生・研究生など)
- 就学 (例:日本の高校への留学生、日本語学校等の学生など)
- 研修 (例:企業・自治体等の研修生、外国人研修・技能実習制度利用者など) ※90日以内の実務研修を含む
- 家族滞在 (例:長期滞在外国人の配偶者及び子など)
特定査証